重罪裁判所(読み)じゅうざいさいばんしょ

精選版 日本国語大辞典 「重罪裁判所」の意味・読み・例文・類語

じゅうざい‐さいばんしょヂュウザイ‥【重罪裁判所】

  1. 〘 名詞 〙 明治一三年(一八八〇制定治罪法に基づいて置かれた司法裁判所一つ。三か月ごとに開廷して重罪事件を裁判したが、弁護人はつけられなかった。同二三年一一月一日に廃止された。
    1. [初出の実例]「第五章重罪裁判所、第七十条、重罪裁判所は其管轄内に於て犯したる重罪を裁判す」(出典:太政官布告第三七号‐明治一三年(1880)七月一七日)

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