重罪裁判所(読み)じゅうざいさいばんしょ

精選版 日本国語大辞典 「重罪裁判所」の意味・読み・例文・類語

じゅうざい‐さいばんしょヂュウザイ‥【重罪裁判所】

  1. 〘 名詞 〙 明治一三年(一八八〇制定治罪法に基づいて置かれた司法裁判所一つ。三か月ごとに開廷して重罪事件を裁判したが、弁護人はつけられなかった。同二三年一一月一日に廃止された。
    1. [初出の実例]「第五章重罪裁判所、第七十条、重罪裁判所は其管轄内に於て犯したる重罪を裁判す」(出典:太政官布告第三七号‐明治一三年(1880)七月一七日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む