精選版 日本国語大辞典 「重罪裁判所」の意味・読み・例文・類語 じゅうざい‐さいばんしょヂュウザイ‥【重罪裁判所】 〘 名詞 〙 明治一三年(一八八〇)制定の治罪法に基づいて置かれた司法裁判所の一つ。三か月ごとに開廷して重罪事件を裁判したが、弁護人はつけられなかった。同二三年一一月一日に廃止された。[初出の実例]「第五章重罪裁判所、第七十条、重罪裁判所は其管轄内に於て犯したる重罪を裁判す」(出典:太政官布告第三七号‐明治一三年(1880)七月一七日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例