…もし捜査に欠くことのできない知識をもつと明らかに認められる者が取調べを拒んだ場合には,第1回公判期日の前,すなわち公判の審理が始まるまでの間,検察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができる(226条)。なお,容疑は認められるが,被疑者とするにはいまだ足りない者を,とくに重要参考人と呼ぶことがある。【米山 耕二】(2)議院の委員会において,審査または調査のために必要と認められる場合に,学識経験者等から意見を聴くことがある。…
…緊急の場合には,ともかくも指名手配をし,あとで逮捕状の発付を受けることもある。 重要参考人参考人というのは,一般には,捜査過程において取調べを受ける被疑者以外の者のことである。しかし,重要参考人といわれる場合は,本質的には被疑者でありながら,いまだ嫌疑が不明確であるために,参考人として扱われる者を指して用いられる。…
※「重要参考人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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