日本大百科全書(ニッポニカ) 「金融商品仲介」の意味・わかりやすい解説
金融商品仲介
きんゆうしょうひんちゅうかい
個人や法人が株式や投資信託、債券の売買を勧誘し、その売買注文を提携している証券会社へ取り次ぐ業務。株式の勧誘・売買の取次ぎは証券会社にしか認められていなかったが、販売窓口を増やして個人投資家層を厚くする目的で、2003年(平成15)の証券取引法改正により導入された。2004年4月にまず個人や法人向けに解禁され、同年12月からは金融機関にも認められた。なお従来は「証券仲介」とよばれていたが、証券取引法が2007年に金融商品取引法に改正されたため、「金融商品仲介」に変更となった。
仲介業者は、顧客を証券会社へ取り次ぐことで、証券会社から手数料を得る場合が多い。業務はあくまで取次ぎに限定され、投資家から金銭や有価証券の預託を受けることはできない。投資家の口座も提携している証券会社が保有・管理し、トラブルがあった場合は原則として証券会社が責任を負う。個人では保険代理店やフィナンシャルプランナー、法人では銀行、会計事務所、税理事務所、自動車ディーラー、コンビニエンス・ストアなど、消費者に接する数多くの業種が仲介業務をしている。仲介業者になるには内閣総理大臣に申請し、登録を受ける必要がある。2009年12月末時点での仲介業者数は全国におよそ560。
[編集部]