鉄道抵当法(読み)てつどうていとうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉄道抵当法」の意味・わかりやすい解説

鉄道抵当法
てつどうていとうほう

明治 38年法律 53号。鉄道企業の施設などを鉄道財団として一体化し,これに抵当権を設定するための手続を定めた法律。制定当時は鉄道が民営中心であったため鉄道経営のための外資導入をはかる目的をもっていたといわれるが,その後大半の鉄道が国有化されたので,その必要性が減少した。そして今日では私鉄 (地方鉄道) 企業がこの法律を利用するにとどまる。なお類似の法律に,路面電車などの軌道を対象とする軌道ノ抵当ニ関スル法律 (明治 42年法律 28号) がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

三寒四温の用語解説を読む