地方鉄道(読み)チホウテツドウ

デジタル大辞泉 「地方鉄道」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐てつどう〔チハウテツダウ〕【地方鉄道】

一地方内での交通の便をはかることを目的として、地方公共団体または私人敷設した鉄道

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精選版 日本国語大辞典 「地方鉄道」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐てつどう チハウテツダウ【地方鉄道】

〘名〙 一地方の交通を目的として一般公衆の用に供するため、都道府県その他の公共団体または民間人が、敷設した鉄道。昭和六二年(一九八七)地方鉄道法の廃止により、法制上の用語は消滅した。〔地方鉄道法(大正八年)(1919)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「地方鉄道」の意味・わかりやすい解説

地方鉄道 (ちほうてつどう)

日本の民営鉄道で,主として道路に敷設されるもの(路面電車など)を軌道といい,それ以外のもの(原則として道路外に敷設)を1987年まで地方鉄道と呼んでいた。地方鉄道業を営むには運輸大臣免許が必要であり,運賃,運転速度など一定の事項については認可が必要であった。地方鉄道の軌間は1067mmまたは1435mm,762mmを原則とした。また地方鉄道は人力馬力等を動力とすることはできなかった。87年の鉄道事業法の施行により,旧国鉄も地方鉄道も同じ鉄道事業法で規制されるようになった。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地方鉄道」の意味・わかりやすい解説

地方鉄道
ちほうてつどう

地方鉄道法(大正8年法律第52号)の規定に基づいて、地方公共団体または私人が一般公衆の利用のために、運輸大臣の免許を受けて敷設した鉄道。軌道と異なり、特別の場合を除き道路上に敷設することはできなかった。1987年(昭和62)の地方鉄道法の廃止に伴い、地方鉄道という法制上の用語はなくなった。現在は、JRグループ、大手私鉄、準大手私鉄、公営鉄道を除く鉄道の総称として用いられることがある。

[新納克広]

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百科事典マイペディア 「地方鉄道」の意味・わかりやすい解説

地方鉄道【ちほうてつどう】

民営鉄道(軌道を除く)についての1919年から1987年までの法律上の呼び名。国鉄に対し,一地方の交通を目的とするものであるために名付けられ,株式会社などの民営のほか公共団体の設けたものもあった。
→関連項目軌道(鉄道)

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