銀行等株式保有制限法(読み)ぎんこうとうかぶしきほゆうせいげんほう

ASCII.jpデジタル用語辞典 「銀行等株式保有制限法」の解説

銀行等株式保有制限法

銀行経営が株価下落により左右されないようにする目的で制定された法律。2006年9月末より銀行の株式保有額は自己資本の範囲内に制限される。株の持ち合いは、資本自由化外資による会社支配の懸念が強まり、60年代後半から急速に広まった。取引関係にある銀行は、資本関係にある企業の株式を持ち合い、経営権の取得、グループ化、企業間取引の強化、株式の安定化を図っていた。しかし、バブル崩壊後、株式の含み損が一気に増加、株式市場に連動して銀行の経営体質も悪化してしまった。そのようなリスクを軽減するため、政府主導で銀行の体質強化、安定化を目指し、2001年に制定された。

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