百科事典マイペディア 「録音権」の意味・わかりやすい解説 録音権【ろくおんけん】 著作隣接権の一つ。普通実演者の承諾を得て適法に作り出されたレコードまたはテープについて,その製作者に認められている直接間接の複製権および2次使用権をいう。録音者(レコードまたはテープ製作者)の権利保護が目的。レコード製作者とは音を最初に固定する自然人または法人をいう。日本では1970年公布の新著作権法で初めて明文化。→著作権 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by