精選版 日本国語大辞典 「鐘匱制」の意味・読み・例文・類語 かねひつ‐の‐せい【鐘匱制】 〘 名詞 〙 大化元年(六四五)に設けられた訴訟の制度。役所に匱と鐘を置き、訴えをする者は、その首長を介して訴状を匱に入れ、大王に奏上した。もし所司が怠ってこれを処理せず、あるいは曲げて不正ある時は、訴人に鐘をつかせることとした(日本書紀(720))。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例