閉居罰(読み)ヘイキョバツ

デジタル大辞泉 「閉居罰」の意味・読み・例文・類語

へいきょ‐ばつ【閉居罰】

刑事収容施設法に規定されている、受刑者に対する懲罰の一つ。30日以内(20歳以上で特に情状が重い場合は60日以内)の間、居室内で謹慎させ、その間、自弁物品使用、宗教上の儀式行事への参加書籍等の閲覧面会親書発受などを禁止する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む