日本大百科全書(ニッポニカ) 「障害者優先調達推進法」の意味・わかりやすい解説
障害者優先調達推進法
しょうがいしゃゆうせんちょうたつすいしんほう
国、地方公共団体、独立行政法人が障害者のかかわる製品やサービスを優先的に購入するように義務づけた法律。正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)で、2013年(平成25)4月に施行された。障害者の自立に向けた生活支援を目的とし、公的機関が優先的に障害者就労施設等からの物品やサービスの調達を進めるために必要な措置を定める。省庁や地方公共団体などの長は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成し、各年度の終了後には、その実績を公表することが義務づけられた。発注先は、公的な障害者就労施設、在宅就業支援団体のほか、障害者を多く雇用している民間企業も含む。対象となる事業者の条件は厚生労働省が定め、公表している。想定されている具体的な発注内容は、弁当、部品などの購入、制服、備品などのクリーニング、施設の清掃作業、名刺や封筒などの軽印刷、パソコン入力、ウェブページ作成など多岐にわたっている。
[編集部]