ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「集落地域整備法」の意味・わかりやすい解説 集落地域整備法しゅうらくちいきせいびほう 大都市周辺の農業集落を対象に農業的基盤と都市的環境の整備を目的とする法律。 1987年成立。これらの地区では農住の混在化が進み,虫食い的な農地転用による農業生産機能の低下や無秩序な建築活動による居住環境の悪化などの問題が生じている。内容は集落地域整備基本方針,集落地区計画,農業振興地域整備計画を都道府県知事が関係する国の省庁と協議して定める,というもの。しかし,日本の土地利用は農業振興地域を所管する農林水産省と都市計画区域などを所管する国土交通省の縄張りで大きく2分割されているので,こうした相互に入り組む制度は運用がきわめて難しい。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by