農地転用(読み)ノウチテンヨウ

デジタル大辞泉 「農地転用」の意味・読み・例文・類語

のうち‐てんよう【農地転用】

農地住宅・工場用地や道路山林などに転用すること。農地法に基づいて、市町村農業委員会への届け出、都道府県知事または農林水産大臣許可が必要。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農地転用」の意味・わかりやすい解説

農地転用
のうちてんよう

農地を宅地や工場用地など農業以外の目的に転用すること。農業生産力を維持していくため農地法によって許可制とし,転用を制限している。農地法では農地を確保必要性の程度によって第1種から第3種に区分している。重要度の高いとされる第1種農地は,従来は転用許可がほとんどなされなかったが,地域活性化に関連する転用については許可できるように制度的に改正された (1989) 。また市街化区域内農地は農地法上の転用許可を必要とせず,届け出によって転用ができる。なお,国や都道府県の転用など農地法の許可,届け出を必要としないものもある。

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百科事典マイペディア 「農地転用」の意味・わかりやすい解説

農地転用【のうちてんよう】

農地を宅地・工場敷地等に転用すること。農業生産維持のため農地法統制を受け,都道府県知事(2haを超えるときは農林水産大臣)の許可を要する。許可基準は市街地化地域から進めること,目的実現の確実性候補地の非代替性,相隣関係措置等を主眼とする。

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