精選版 日本国語大辞典 「雑訴」の意味・読み・例文・類語 ざっ‐そ【雑訴】 〘 名詞 〙 いろいろの訴えごと。種々の要求。特に、公家法では政事に対する、一般の民事訴訟の卑称として用いた。[初出の実例]「是畿内雑訴成敗之間。久経三人。国平三人。可二召仕一之由。所レ被二仰付一也」(出典:吾妻鏡‐文治元年(1185)五月二五日)「雑訴(ザッソ)の御沙汰までも、准后の御口入(ごかふじふ)とだに云ひてければ」(出典:太平記(14C後)一) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の雑訴の言及 【雑訴決断所】より …建武政府の訴訟機関。1333年(元弘3)5月に鎌倉幕府が倒れたのち後醍醐天皇による公武一統の政治が開始されると,増加の一途をたどる所領関係の訴訟(これを公家側では雑訴と称した)を所轄する官衙として,記録所とは別に雑訴決断所が創設された。略して単に決断所ともいう。… ※「雑訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by