電気税ガス税(読み)でんきぜいガスぜい

改訂新版 世界大百科事典 「電気税ガス税」の意味・わかりやすい解説

電気税・ガス税 (でんきぜいガスぜい)

電気およびガスの使用者を納税者とし,市町村が課した消費税。1950年に市町村の普通税としての電気ガス税が創設され,74年3月の改正で電気税とガス税に分離された(地方税法486~518条)。電気税は電気料金を課税標準とし,5%の一定税率で課税された。電気炉製鋼,硫安製造,エチレン製造等の産業用の電気については,大幅な非課税措置が講じられていた。なお1ヵ月の料金が3600円以下の場合は免税とされていた。納付は電気事業者が特別徴収により行った。ガス税はガス料金を課税標準とし2%の一定税率で課税された。1ヵ月の料金が1万2000円以下の場合には免税とされ,納付はガス事業者が特別徴収により行った。両税は市町村民税,固定資産税とならんで市町村の有力な財源となっていたが,消費税法の導入により,廃止された。
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