ガス税(読み)がすぜい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ガス税」の意味・わかりやすい解説

ガス税
がすぜい

ガスに対し、料金課税標準として、使用地の市町村特別区を含む)において、その使用者に課せられた税。1989年(平成1)4月消費税導入によって廃止された。ガス税は、発電用、ガス製造用、教育・学術研究用、社会福祉施設用などに使用されるガスで一定のものについては、非課税措置が講じられていた。

大川 武]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

関連語 電気税

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ガス税」の意味・わかりやすい解説

ガス税
ガスぜい

かつての市町村税の法定普通税の一つ。ガス料金を課税標準とする消費税で,ガス会社の料金徴収の際に合せて徴収された。税率は2%の一定税率であり,零細負担を避ける意味で1ヵ月の料金 6000円を免税点としていた。 1989年消費税の導入に伴い廃止された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のガス税の言及

【電気税・ガス税】より

…電気およびガスの使用者を納税者とし,市町村が課した消費税。1950年に市町村の普通税としての電気ガス税が創設され,74年3月の改正で電気税とガス税に分離された(地方税法486~518条)。電気税は電気料金を課税標準とし,5%の一定税率で課税された。…

※「ガス税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む