ガス税
がすぜい
ガスに対し、料金を課税標準として、使用地の市町村(特別区を含む)において、その使用者に課せられた税。1989年(平成1)4月の消費税導入によって廃止された。ガス税は、発電用、ガス製造用、教育・学術研究用、社会福祉施設用などに使用されるガスで一定のものについては、非課税措置が講じられていた。
[大川 武]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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ガス税
ガスぜい
かつての市町村税の法定普通税の一つ。ガス料金を課税標準とする消費税で,ガス会社の料金徴収の際に合せて徴収された。税率は2%の一定税率であり,零細負担を避ける意味で1ヵ月の料金 6000円を免税点としていた。 1989年消費税の導入に伴い廃止された。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内のガス税の言及
【電気税・ガス税】より
…電気およびガスの使用者を納税者とし,市町村が課した消費税。1950年に市町村の普通税としての電気ガス税が創設され,74年3月の改正で電気税とガス税に分離された(地方税法486~518条)。電気税は電気料金を課税標準とし,5%の一定税率で課税された。…
※「ガス税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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