ガス税(読み)がすぜい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ガス税」の意味・わかりやすい解説

ガス税
がすぜい

ガスに対し、料金課税標準として、使用地の市町村特別区を含む)において、その使用者に課せられた税。1989年(平成1)4月消費税導入によって廃止された。ガス税は、発電用、ガス製造用、教育・学術研究用、社会福祉施設用などに使用されるガスで一定のものについては、非課税措置が講じられていた。

大川 武]

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関連語 電気税

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ガス税」の意味・わかりやすい解説

ガス税
ガスぜい

かつての市町村税の法定普通税の一つ。ガス料金を課税標準とする消費税で,ガス会社の料金徴収の際に合せて徴収された。税率は2%の一定税率であり,零細負担を避ける意味で1ヵ月の料金 6000円を免税点としていた。 1989年消費税の導入に伴い廃止された。

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世界大百科事典(旧版)内のガス税の言及

【電気税・ガス税】より

…電気およびガスの使用者を納税者とし,市町村が課した消費税。1950年に市町村の普通税としての電気ガス税が創設され,74年3月の改正で電気税とガス税に分離された(地方税法486~518条)。電気税は電気料金を課税標準とし,5%の一定税率で課税された。…

※「ガス税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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