普通税(読み)フツウゼイ

デジタル大辞泉 「普通税」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐ぜい【普通税】

使途を特定せず、一般経費に充てるために課される租税。→目的税

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精選版 日本国語大辞典 「普通税」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐ぜい【普通税】

  1. 〘 名詞 〙 一般の経費にあてるために課せられる租税。地方税法が採用している租税の分類で、目的税に対するもの。都道府県民税事業税不動産取得税都道府県たばこ税などの都道府県の普通税と、市町村民税固定資産税軽自動車税などの市町村の普通税に分かれる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「普通税」の意味・わかりやすい解説

普通税
ふつうぜい

税収の使途を特定せず、一般経費にあてるために賦課徴収する租税。目的税に対比される概念であり、地方税においてよく用いられる。地方税の普通税は、さらに法定普通税と法定外普通税とに分けられる。前者は、地方税法によって税目課税標準などが規定されており、地方公共団体がかならず課税しなければならない税であり、後者は、地方公共団体がその条例によって独自に創設することのできる税である。普通税は地方税収入のおよそ6割以上をも占めている。

[中野博明]

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百科事典マイペディア 「普通税」の意味・わかりやすい解説

普通税【ふつうぜい】

一般税とも。一般的経費(一般会計に属するものに限らない)を支弁するために徴収される税。目的税に対する用語。現在は普通税が一般で,国税原則として普通税により,地方税は例外的に目的税を併用。
→関連項目地方税法定外普通税

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通税」の意味・わかりやすい解説

普通税
ふつうぜい

一般税ともいう。地方税法上の概念で,一般的な財政支出をまかなうために徴収される租税をいい,特定の財政支出だけに充当される目的税に対する。国税は原則として普通税を採用し,地方税では普通税と目的税を併用しているところが多い。なお地方税法では,税目が地方税法に法定されている法定普通税と,法定されておらず自治大臣の許可を得て条例で規定して課税する法定外普通税とに分けられる。

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改訂新版 世界大百科事典 「普通税」の意味・わかりやすい解説

普通税 (ふつうぜい)

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世界大百科事典(旧版)内の普通税の言及

【目的税・普通税】より

…租税収入は,各種の公共財・サービスの提供や所得の移転のようなその他の活動のために使われるが,ある種の税に対しては支出目的があらかじめ指定されている。このように特定の支出目的のためにその税収が支出されることになっている租税を目的税といい,その税収が他の収入といっしょにされて,いろいろな支出目的のために使われる税を普通税という。目的税は,直接的に料金を徴収することが技術的に困難ではあるが,便益との対応が明確であるような公共財・サービスの資金調達には向いている。…

※「普通税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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