電気ガス税(読み)でんきガスぜい

百科事典マイペディア 「電気ガス税」の意味・わかりやすい解説

電気ガス税【でんきガスぜい】

電気またはガスに対し,その使用地所在の市町村(特別区を含む)がその使用者に課した市町村税税率は電気税5%,ガス税2%。ただし1ヵ月の料金が電気の場合3600円以下,ガスの場合1万円以下のときは免税。また特定製造業鉱業等に供される電気・ガスは非課税消費税創設に伴い廃止

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世界大百科事典(旧版)内の電気ガス税の言及

【電気税・ガス税】より

…電気およびガスの使用者を納税者とし,市町村が課した消費税。1950年に市町村の普通税としての電気ガス税が創設され,74年3月の改正で電気税とガス税に分離された(地方税法486~518条)。電気税は電気料金を課税標準とし,5%の一定税率で課税された。…

※「電気ガス税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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