青果物特別表示ガイドライン(読み)せいかぶつとくべつひょうじガイドライン

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

青果物特別表示ガイドライン
せいかぶつとくべつひょうじガイドライン

青果物の生産方法に関する表示を明確にするためのガイドライン。「無農薬」「有機」などといった曖昧な表示が消費者の混乱を招いているとの指摘を受けて,1993年に農林水産省が作成したもの。加工していない野菜や果物穀類 (米と麦は除く) ,豆類,茶などに適用。表示区分は「有機農産物」「無農薬・無化学肥料栽培農産物」「減農薬・減化学肥料栽培農産物」の3種類だが,それぞれの定義自体に曖昧さが残るうえ,法的な拘束力もチェック機関もないのが実情となっている。

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