非弁活動(読み)ヒベンカツドウ

デジタル大辞泉 「非弁活動」の意味・読み・例文・類語

ひべん‐かつどう〔‐クワツドウ〕【非弁活動】

《「非弁」は「非弁護士」の略》弁護士の資格のない者が、報酬を得るために、交通事故の示談交渉、離婚交渉、破産の申し立て手続き、債権の取り立てなどの法律事務を取り扱うこと。弁護士法72条で禁止されている。非弁行為
[補説]弁護士法では、弁護士資格所有者から権利を譲り受けて弁護士業務を営むことの禁止、弁護士・法律事務所の標示の禁止、類似する名称の使用禁止などを定めている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の非弁活動の言及

【法律相談】より

…無資力者に対する法的援助を目的とする法律扶助協会も無料の法律相談を行っている。大学法学部や消費者団体,労働組合などの法律相談では,弁護士資格を有しない学生や法律事務未経験者が関与する例があるが,無料であれば,非弁活動の禁止(弁護士でない者は報酬を得る目的で反復して法律事務を取り扱い,またはその周旋を業とすることができないという原則。弁護士法72条)に抵触しない。…

※「非弁活動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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