韓国の拘束と逮捕

共同通信ニュース用語解説 「韓国の拘束と逮捕」の解説

韓国の拘束と逮捕

韓国刑事訴訟法によると、捜査機関は罪を犯した疑いのある容疑者逮捕前の任意の出頭要請に応じなかった場合などに、48時間身柄を「拘束」することができる。拘束後は48時間以内に逮捕状を請求する必要があり、請求しなければ釈放となる。逮捕状の発付を受けて「逮捕」した場合、最長20日間身柄を拘束できる。「拘束」は緊急の場合は令状なしでもできるが、「逮捕」には令状が必要。裁判所は逮捕状発付の是非を判断する際、容疑者本人を審問する。一般的に逮捕された場合、拘束時より容疑がより強まったと見なされる。(共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む