山川 日本史小辞典 改訂新版 「領知朱印状」の解説
領知朱印状
りょうちしゅいんじょう
豊臣政権および江戸時代,豊臣秀吉や将軍が発給した知行を安堵する文書。将軍の代替りのほか,大名の新規取立てや転封の際に発給された。江戸時代,10万石以上の大名には判物(はんもつ)が与えられたが,両者を総称して「御朱印」とよばれた。別紙として領知目録がそえられる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
豊臣政権および江戸時代,豊臣秀吉や将軍が発給した知行を安堵する文書。将軍の代替りのほか,大名の新規取立てや転封の際に発給された。江戸時代,10万石以上の大名には判物(はんもつ)が与えられたが,両者を総称して「御朱印」とよばれた。別紙として領知目録がそえられる。
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… 鎌倉時代では将軍の袖判下文(くだしぶみ)ないし幕府政所下文が,室町時代では将軍の発する御判御教書(みぎようしよ)(袖判御教書)が,戦国時代には大名の判物(はんもつ)ないし印判状が用いられた。江戸時代になると,将軍が大名に対して所領を宛行うものは領知朱印状と呼ばれ,知行宛行状というときには将軍が旗本に,また各大名が自己の家臣に対して発給するものを指す。将軍が旗本に発する知行宛行状は朱印状の形式であり,徳川氏の関東入部以降,寛永期(1624‐44)にかけて出されている。…
※「領知朱印状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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