人材マネジメント用語集 「食事手当」の解説
食事手当
・支給方法としては現物支給・現金支給・食券支給等がある。
・現物支給の場合、福利厚生費として会社が処理をすることで、給与にかかる所得税が徴収されなくなる為、個人所得の節税が可能となる。その場合の要件は以下の通りである。(所得税法基本通達36-24、36-38、36-38の2)
①支給する食事代の会社負担分が月額3,500円以下で、かつ従業員もしくは役員が食事代の50%以上を負担していること。
②残業や宿日直の場合の食事代は、原則として会社負担額、従業員負担割合の制限はなく、全額非課税となる。
・現金支給の場合は給与となり、所得税の課税対象となるので注意が必要である。ただし深夜勤務者に対しての食事代が1回300円以下であれば、非課税となる。
※「食事代」とは、会社が調理して支給する場合は、その原価にあたる金額、会社が弁当などを購入する場合は、その購入金額を指す。
・法人に対しては、福利厚生費と給与のどちらで処理をしても基本的には損金扱いとなり、法人税は課税されない。(ただし役員給与に関しては損金扱いとならない場合もある)
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報