デジタル大辞泉 「食育基本法」の意味・読み・例文・類語 しょくいく‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【食育基本法】 食育に関する基本理念、施策の基本事項について定めた法律。平成17年(2005)施行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「食育基本法」の意味・わかりやすい解説 食育基本法【しょくいくきほんほう】 食育の基本理念を定め,国,地方公共団体等の食育に対する責務を明らかにし,食育に関する施策の基本事項を定めた法律。2005年6月公布,7月施行。食育とは健全な食生活を実現し,食文化の継承,健康の確保等が図れるように自らの食について考える習慣や食に関する知識・判断力を身に付けるための学習等とされる。制定の背景には,近年顕著となった栄養バランスの偏りや不規則な食事形態,糖尿病など生活習慣病(成人病)の増加,BSE(狂牛病)や食品の内容表示など食の安全の問題,食料自給率の向上といった課題がある。施行に伴って内閣府に食育推進会議が置かれ,2006年3月に食育推進基本計画が策定された。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報