日本歴史地名大系 「飯田庄」の解説
飯田庄
いいだのしよう
現森町の東部一帯に比定される。文永二年(一二六五)二月七日の遠江国三代起請地并三社領注文案(教王護国寺文書)に「飯田庄」とあり、京都蓮華王院領。「勘仲記」弘安六年(一二八三)一〇月九日条によれば、室町院(後堀河天皇皇女暉子内親王)が安嘉門院(邦子内親王)三十五日忌曼陀羅供の費用を賦課した所領のなかに当庄がみえる。当庄は二重・一裹を課された。また大納言土御門定実が領家であった。嘉元三年(一三〇五)七月二六日、亀山法皇は後伏見上皇に当庄を含む五ヵ所の庄園を譲与した(「亀山法皇譲状写」亀山院凶事記)。同四年六月一二日の昭慶門院領目録案(竹内文平氏旧蔵文書)には、室町院領のうちに飯田庄があり、新院(後伏見上皇)御分、永定卿と注記され、領家職は高倉永定が有していた。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報