養子縁組あっせん事業

共同通信ニュース用語解説 「養子縁組あっせん事業」の解説

養子縁組あっせん事業

虐待や経済的事情により実の親が育てられない子どもを別の家庭に仲介する事業を実施する場合、都道府県などに「第2種社会福祉事業」の届け出を行う必要がある。厚生労働省によると、昨年10月時点の届け出事業者数は22。現行制度は、行政側による事業内容の詳細な把握規制限界があるとの指摘も。そのため、届け出制から許可制に変えて行政の関与を強める議員立法に向けた動きが進んでいる。検討段階の法案には、無許可事業者に罰則を科す規定もある。

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