首服・首伏(読み)しゅふく

精選版 日本国語大辞典 「首服・首伏」の意味・読み・例文・類語

しゅ‐ふく【首服・首伏】

〘名〙
① (首服) 男子成人の表示として髪や服装を大人のものにかえること。また、その儀式元服
※小右記‐永祚元年(989)一一月二二日「内大臣相告云、息子密々有首服之事
② 犯した罪を白状すること。罪に服すること。
※続日本紀‐天平一六年(744)九月丙戌「若是固執猶不首伏者。依法科罪」 〔後漢書‐后紀上〕
親告罪犯人が、犯罪の事実を自ら被害者など告訴権を有する者に申し出て罪に服する態度をとること。自首と同じく刑を減軽することができる。
刑法(明治四〇年)(1907)四二条「告訴を待て論ず可き罪に付き告訴権を有する者に首服したる者亦同じ」

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