自首
じしゅ
罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を申告すること(刑法42条1項)。これには、犯罪事実がまったく捜査機関すなわち司法警察職員または検察官に発覚していない場合のほか、この事実は発覚しているが、その犯人がだれであるかが発覚していない場合も含まれる。この申告の方法については、自ら直接行うか、他人を介するかを問わないし、書面によるか口頭で行うか、のいずれでもよい。ただ、捜査機関にとって、だれが自首したのか確定できない場合や、捜査機関の取調べ中に自白した場合には、自首にはあたらない。
犯人が自首した場合には、一般に刑の任意的減軽事由にあたるが、刑法各則においては、自首が刑の必要的な免除または減免事由とされたり(刑法80条・93条、破壊活動防止法38条3項など)、任意的減免事由とされること(刑法170条など)もある。
[名和鐵郎]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
自首
じしゅ
犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実を申告し,訴追を求めること。事件または犯人が捜査機関に発覚する前に自首すると,刑が減軽されうる (刑法 42条1項,80,93条但書) 。唐律にならった奈良時代の律にも自首した者の罪を許す旨の規定があった。中世にも自首の制はあったと思われるが,江戸時代の幕府法では自首を自訴といい,自訴は刑の減免の事由となりえた。このように自首を刑の減免事由とすることは東洋法の伝統に立つものであるが,基本的に西洋法を継受した旧刑法および現行刑法にも,受継がれている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
じ‐しゅ【自首】
〘名〙 犯罪者が、その犯罪やその犯人の発覚する前に、
官憲に対し自己の犯罪事実を申告し、その訴追を求めること。刑の減軽事由となる。自訴。また、一般には犯罪の発覚以前、以後に関係なく、犯人が自ら警察に出頭することにいう。
※律(718)名例「犯レ罪未レ発。而自首者。原二其罪一」
※花柳春話(1878‐79)〈織田純一郎訳〉六一「この奸策を自首
(ジシュ)し」 〔後
漢書‐郅惲伝〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
自首【じしゅ】
犯罪事実や犯人がだれであるかが発覚しない前に,犯人が自分で検察官または司法警察員に対して犯罪を行った旨を申し出ること。取調べに対して犯罪事実を供述・自認する自白とは区別される。自首があれば,減刑の理由になる(刑法42条1項)ほか,内乱・私戦の予備・陰謀については刑が免除される。
→関連項目司法警察職員
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
デジタル大辞泉
「自首」の意味・読み・例文・類語
じ‐しゅ【自首】
[名](スル)犯罪事実または犯人の発覚する前に、犯人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告し、その訴追を求めること。刑が減軽または免除されうる事由となる。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
じしゅ【自首】
犯人がだれであるかが捜査機関に発覚する前(犯罪の発生自体が未発覚の場合も含む)に,犯人が捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告し,その処分にゆだねること。自首をすると,刑法上,刑を減軽されうる(刑法42条)。内乱や私戦の予備・陰謀罪などの場合は,自首すれば刑が免除されることになっている(80,93条)。自首した者の刑を減免するというのは,西洋にも例のないことではないが,東洋の律令法制の伝統に由来するものである。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
普及版 字通
「自首」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典内の自首の言及
【量刑】より
… (1)再犯加重とは(3犯以上の場合にも同じ――総称して累犯という),前に懲役に処せられた者が,その執行を終わりまたは執行の免除を受けた日から5年内に,さらに罪を犯して有期懲役に処すべき場合,長期が2倍となることをいう(56条以下)。(2)法律上の減軽は,過剰防衛(36条2項),未遂(43条),あるいは犯人が自首をした場合(42条)などに認められる(複数の事由があっても,法律上の減軽としては一括される)。この減軽により,死刑を無期または10年以上の懲役もしくは禁錮に,無期の懲役・禁錮を7年以上の有期の懲役・禁錮にするほか,刑期や金額を2分の1とするなどの措置がとられる(68条)。…
※「自首」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報