日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
ちょうじゅうほごおよびしゅりょうにかんするほうりつ
鳥獣保護事業を実施すること、および狩猟を適正化することにより、鳥獣の保護蕃殖(ほごはんしょく)、有害鳥獣の駆除および危険の予防を図り、生活環境の改善および農林水産業の振興に資することを目的とした法律。大正7年法律第32号。旧狩猟法にかわる法律として制定された。2002年(平成14)全面的に改正され、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号。2003年4月施行。2014年「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に名称変更)が制定されたことに伴い、本法律は2003年に廃止となった。
[竹内俊雄]