デジタル大辞泉 「鼠講」の意味・読み・例文・類語 ねずみ‐こう【×鼠講】 加入者がねずみ算式に会員を増やすことにより、加入金額以上の金銭を得る一種の金融組織。昭和53年(1978)制定の「無限連鎖講の防止に関する法律」(通称、ねずみ講防止法)で禁止された。無限連鎖講。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「鼠講」の意味・読み・例文・類語 ねずみ‐こう【鼠講】 〘 名詞 〙 会員を鼠算式に拡大させることを条件とし、加入者に対して加入金額以上の金銭その他経済上の利益を与える一種の金融組織。「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁止されている。〔現代用語の基礎知識(1972)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例