一部執行猶予(読み)イチブシッコウユウヨ

デジタル大辞泉 「一部執行猶予」の意味・読み・例文・類語

いちぶ‐しっこうゆうよ〔‐シツカウイウヨ〕【一部執行猶予】

裁判所が3年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合に、刑の一部執行し、残りの期間について執行を猶予できる制度。初めて実刑を受ける人や薬物使用者が対象。平成28年(2016)6月より導入

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