連れ子(読み)つれご

日本大百科全書(ニッポニカ) 「連れ子」の意味・わかりやすい解説

連れ子
つれご

すでに子のある者がその子を連れて再婚した場合に、相手方配偶者からみて、その子を連れ子という。主として、女が先夫との間の子を連れて再婚した場合にいう。第二次世界大戦後の民法改正前には、この場合に「継親子(けいしんし)」の関係が生じるといわれ、民法旧第728条は継父母継子(連れ子)とは血族一親等の関係になると規定していたが、改正の結果継父母と継子との関係は姻族一親等にすぎないものとなった。したがって、連れ子は継父を相続することはなく、未成年である場合における親権者は母である。また、連れ子の氏が継父の氏に当然変わるわけではない。

[高橋康之]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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