不遡及の原則(読み)ふそきゅうのげんそく

百科事典マイペディア 「不遡及の原則」の意味・わかりやすい解説

不遡及の原則【ふそきゅうのげんそく】

新しく法令が制定された際,制定前の事実にまでさかのぼって適用されることがないという原則。刑罰法規については事後立法禁止として罪刑法定主義内容をなす。ただし新法当事者に有利な場合には遡及適用もあり得る。
→関連項目遡及効

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む