信託業(読み)シンタクギョウ

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精選版 日本国語大辞典 「信託業」の意味・読み・例文・類語

しんたく‐ぎょう‥ゲフ【信託業】

  1. 〘 名詞 〙 信託の引き受けを営業する事業。これを行なうものは資本金百万円以上の株式会社で、主務大臣の免許を必要とする。信託事業。
    1. [初出の実例]「其時も已でに営業の中に信托業(シンタクゲウ)の一項があるとの事でしたが」(出典:富之礎(1911)〈安田善次郎〉信托事業談)

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世界大百科事典(旧版)内の信託業の言及

【信託】より

…それだけ受益者の法的地位が強化されたわけであり,これが英米法系の諸国において信託を契約と並ぶ一般的な法制度として発展させたおもな原因である。日本では1905年の担保付社債信託法によって信託思想が導入され,22年の信託法および信託業法によって一般的な信託制度の法制化が実現した。
[信託の種類]
 信託には大別すると私益信託と公益信託の2種がある。…

※「信託業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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