出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…以下ではこの後者の意味における担保,つまり債権担保の法制度につき略説する。 一般に債務者が任意に債務を履行しないときは,債権者はその債権に基づき債務者の一般財産に対し執行(これには,個別執行たる民事執行手続と総括的執行たる破産手続とがある)をして債権の弁済にあてる。このような意味において債務者の一般財産は債権の最後のよりどころであるといえる(債権者代位権および債権者取消権は,この一般財産の経済的価値を保全するために民法上債権者に付与されている権利である)。…
※「債務者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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