児童買春(読み)ジドウカイシュン

デジタル大辞泉 「児童買春」の意味・読み・例文・類語

じどう‐かいしゅん〔‐かひシユン〕【児童買春】

《「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方児童(18歳未満の者)、売買春の仲介者、児童の保護者などに対して対償を供与またはその約束をし、児童と性交もしくは性交に類似する行為を行うこと。児童買春をした者、および児童買春の周旋勧誘を行った者は、児童買春処罰法による処罰対象となる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む