…これは19世紀末のドイツにおいて提唱された学説に由来する概念であって,譲渡担保や手形の隠れたる取立委任裏書のように経済的な目的(債権の担保,手形金の取立て)と法律上の手段(所有権の移転,手形債権の譲渡)との間に不一致のある行為のことをいう。【辻 正美】
[信託業]
営利事業として信託の引受けを行うことを信託業といい,営業信託ともいう。日本で信託業を営んでいるのは信託銀行と信託兼営の銀行であり,金融機関として大蔵大臣の監督下にある。…
※「営業信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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