国外退去処分(読み)こくがいたいきょしょぶん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国外退去処分」の意味・わかりやすい解説

国外退去処分
こくがいたいきょしょぶん

外国外交官が在留国にとって好ましくない人物であると政府が判断した場合,政府がその外交官の派遣国に対して国外退去を求めることをいう。外交官以外の在留外国人および退去要請を拒否した外交官に対しては,それらの者が在留国の法律秩序を乱したり,乱すおそれがあると判断された場合,行政手続きによってそれらの者を国外に強制的に出国させることができ,このことを退去強制,または追放と呼ぶ。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む