翻訳|deportation
最高裁判所判例によれば、「出入国の公正な管理という行政目的を達成するために、入国管理当局が出入国管理及び難民認定法に基づき一定の要件の下に外国人を強制的に国外に退去させる行政処分」(最判1995年6月20日)と定義されている。退去強制事由(入管法24条)に該当する場合の多くは刑事罰が科されるが、退去強制は行政上の処分であり刑事罰とは異なるため、刑事罰の適用とは独立して判断される。退去強制された者は原則として5年間または10年間の上陸拒否期間が設けられる(入管法5条1項9号ロハ)。退去強制事由がきわめて悪質な場合には、上陸拒否期間の定めが設けられていない(入管法5条1項10号)。
退去強制事由に該当するかどうかは、入国警備官による違反調査(入管法27条)を経て、入国審査官が審査する(入管法45条)。認定に異議があるときは特別審理官に対し口頭審理の請求(入管法48条)、口頭審理に異議があるときは法務大臣に対し異議を申し出ることができる(入管法49条)。退去強制事由に該当するとの認定が確定すると主任審査官が退去強制令書を発付し、入国警備官により執行され、送還される(入管法52条)。
以前は、退去強制事由に該当すると疑われる段階から送還されるまで原則としてすべての外国人を収容施設に収容する仕組みが採用されていた(全件収容主義)が、2023年(令和5)の法改正により、主任審査官が、当該外国人を収容するのか、監理人によって監理されながら収容施設外で生活することを認めるのか(監理措置)を判断する仕組みに改められた(入管法39条2項、44条の2~44条の9、52条8項、52条の2~52条の7)。
退去強制事由に該当する場合であっても、法務大臣が職権または申請により例外的に在留を正規化する方法として在留特別許可制度がある(入管法50条)。以前は、退去強制令書が発付され、口頭審理・異議の申出を経なければ在留特別許可の判断がされなかったが、2023年改正により、収容または監理措置に付された時点から在留特別許可を申請できるようになった。
[坂東雄介 2023年12月14日]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…精神的自由は,ほんらい人権のなかでも優越的地位にあるものであるが,日本国憲法または国民主権原理に基づき成立した政府を暴力で破壊することを主張する自由は制限されるであろう(入管法24条4号オ)。居住・移転の自由は,国内におけるものは,国民と平等に保障されるが,入国の自由は,条約等による場合や一定の再入国の場合のほかは認められず,出国は,禁止されえないが,強制される場合(退去強制。入管法24条)があり,在留には外国人登録(申請義務=外国人登録法3条1項,携帯・提示義務=同13条)が必要である。…
…同庁は後に法務省入国管理局へ改組)が制定され組織が整えられて,回復された出入国管理権の行使体制がつくられた。その後30年の間,出入国管理令は改正されなかったが,1980年代になって,国際交通の発達,日本の経済的地位の向上等の時勢の変化に対応するため,在留資格を整備し,在留資格の変更・再入国制度の自由化をはかり,在日韓国・朝鮮人の特例永住許可制度を定め,退去強制事由等を国際人権規約に適合するようにし,また難民条約(難民)の批准にともない,条約の趣旨を実現するための改正が行われた。名称も〈出入国管理及び難民認定法〉(1982公布)となった。…
※「退去強制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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