ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家事審判官」の意味・わかりやすい解説
家事審判官
かじしんぱんかん
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…家庭に関する事件について家庭裁判所が行う決定(裁判の一種)。裁判官が家事審判官として単独で,または参与員の意見を聞いて,あるいはその立会いのもとに,非公開で行い,また裁判官が職権で事実調査・証拠調べを行うなど訴訟に比して簡易・迅速な処理であるのが特色。審判の種類には,狭義には,家事審判法9条に規定される〈甲類審判〉と〈乙類審判〉の二つがあり,広義には,これらのほかに,訴訟事項についての特殊な審判である〈合意に相当する審判〉〈調停に代わる審判〉の二つをも含む。…
…この手続は非公開で,裁判官の大幅な裁量を許す形で行われ,裁判が決定(審判)の形をとる点で通常の訴訟手続と異なる。この手続を行う家庭裁判所の裁判官を家事審判官という(家事審判法2,3条)。家事審判および少年審判の項を参照。…
※「家事審判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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