出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
裁判官の官名の一種で、司法修習生の修習を終えた者のなかから任命される。地方裁判所、家庭裁判所に配属される。職務の制限を受け、原則として、1人で裁判をしたり、同時に2人以上合議体に加わり、または裁判長となることができない(裁判所法27条)。ただし、「判事補の職権の特例等に関する法律」は、当分の間、5年以上判事補の職にあった者で最高裁判所の指名する者は、判事補としての職権の制限を受けず、判事の権限を有するものとし(特例判事補という)、また、とくに必要のあるときは、この者に高等裁判所の判事の職務を一定の限度内で代行させることができるとしている。なお、地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則により審理に参与させた判事補は参与判事補という。
[内田一郎]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…諸外国で見られる,法律の専門家でない素人が,裁判官または参審員(参審制)として審理に直接関与する制度は,日本にはないし,陪審制も現在,実施されていない。
[種類および任命]
日本の現行法上,裁判官は,最高裁判所長官,最高裁判所判事,高等裁判所長官,判事,判事補,簡易裁判所判事の6種類がある。最高裁判所長官は,内閣の指名に基づいて天皇が任命し(憲法6条2項),最高裁判所判事は,内閣が任命し天皇が認証する(79条1項等)。…
※「判事補」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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