デジタル大辞泉
「判事補」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
はんじ‐ほ【判事補】
- 〘 名詞 〙
- ① 明治八年(一八七五)五月四日、各裁判所に置かれ、判事を補佐して訴訟の下調べをし、判事の欠けた時には、一時的にそれにあてた判任官。一級から四級まであった。同一九年五月四日廃止。
- [初出の実例]「三府所在の各裁判所に限り、判事、判事補、検事、検事補、書記とも、本月よりは紺黒の二種に限る西洋服着用にて」(出典:東京日日新聞‐明治一五年(1882)一月四日)
- ② 裁判官の官名の一種。司法修習生の修習を終えた者のうちから任命され、地方裁判所・家庭裁判所に配属される。原則として一人で裁判することができず、同時に二人以上合議体に加わることや裁判長となることができない。任期は一〇年であるが再任できる。〔裁判所法(1947)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
判事補
はんじほ
裁判官の官名の一種で、司法修習生の修習を終えた者のなかから任命される。地方裁判所、家庭裁判所に配属される。職務の制限を受け、原則として、1人で裁判をしたり、同時に2人以上合議体に加わり、または裁判長となることができない(裁判所法27条)。ただし、「判事補の職権の特例等に関する法律」は、当分の間、5年以上判事補の職にあった者で最高裁判所の指名する者は、判事補としての職権の制限を受けず、判事の権限を有するものとし(特例判事補という)、また、とくに必要のあるときは、この者に高等裁判所の判事の職務を一定の限度内で代行させることができるとしている。なお、地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則により審理に参与させた判事補は参与判事補という。
[内田一郎]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
判事補
はんじほ
下級裁判所の裁判官の官名の一つ。司法修習生の修習を終えた者のなかから任命され (裁判所法) ,地方裁判所および家庭裁判所に配属される。任期 10年,再任が認められるが,一般に 10年間判事補として勤務後判事に任命される。他の法律に特別の定めのある場合 (民事訴訟法,刑事訴訟法,少年法) のほかは,1人で裁判できず,同時に2人以上合議体に加わり,あるいは裁判長となることができないなどの制限がある。しかし,「判事補の職権の特例等に関する法律」 (昭和 23年法律 146号) によって,判事補任官後5年経て最高裁判所の指名を受けた者は,当分の間上記の職権制限を受けず,判事と同じ権限を有することが認められており,一般にこれを特例判事補と呼んでいる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の判事補の言及
【裁判官】より
…諸外国で見られる,法律の専門家でない素人が,裁判官または参審員([参審制])として審理に直接関与する制度は,日本にはないし,[陪審]制も現在,実施されていない。
[種類および任命]
日本の現行法上,裁判官は,最高裁判所長官,最高裁判所判事,高等裁判所長官,判事,判事補,簡易裁判所判事の6種類がある。最高裁判所長官は,内閣の指名に基づいて天皇が任命し(憲法6条2項),最高裁判所判事は,内閣が任命し天皇が認証する(79条1項等)。…
※「判事補」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 