家事審判法(読み)カジシンパンホウ

デジタル大辞泉 「家事審判法」の意味・読み・例文・類語

かじしんぱん‐ほう〔‐ハフ〕【家事審判法】

家庭内の紛争や、身分法親族相続法)上の問題に関する審判調停について定めている法律。昭和23年(1948)施行。平成23年(2011)、家事事件手続法の施行に伴い廃止

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精選版 日本国語大辞典 「家事審判法」の意味・読み・例文・類語

かじしんぱん‐ほう‥ハフ【家事審判法】

  1. 〘 名詞 〙 人の身の上に関する法律的事項や家庭内の紛争などについて、家庭裁判所が行なう審判と調停の手続きを定めた法律。昭和二二年(一九四七公布

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世界大百科事典(旧版)内の家事審判法の言及

【非訟事件】より

…非訟事件という命名は,争訟性がないというところからつけられたものであるが,現実には争訟性の低いものから高いものまであり,その性格は一様ではない。具体的にいかなる事件が非訟事件であるかは,非訟事件手続法(1898公布)や家事審判法(1947公布)によって規定されているが,このような実定法の規定を超えて非訟事件の本質がなんであるかについては見解が対立している。 訴訟事件を処理する訴訟手続は民事訴訟法によって規定され,非訟事件を処理する非訟手続は,非訟事件手続法や家事審判規則で定められている。…

※「家事審判法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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