精選版 日本国語大辞典 「忌避」の意味・読み・例文・類語
き‐ひ【忌避】
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裁判官が事件と特殊な関係にあって、その裁判官が当該の事件について職務の執行をすれば、裁判の公正が妨げられる場合に、当事者の申立てにより、裁判で、その裁判官を当該事件の職務の執行から排除すること。裁判に対する国民の信頼を確保するために設けられた制度である。民事訴訟では、除斥原因以外の公正を妨ぐべき事情、たとえば裁判官が当事者と親友、仇敵(きゅうてき)である(敵対関係にある)とか、事件と経済的利害関係を有するなどの事情のある場合がこれにあたり、刑事訴訟では除斥原因のあるときにも忌避できる。忌避は当事者の申立てに基づき、裁判所の裁判によりなされる。忌避の裁判により初めて忌避の効果が生ずるのであるから、それまでに不公正な手続が進められないよう、忌避の申立てがあれば、原則として訴訟手続は停止される(民事訴訟法26条)。裁判所書記官、鑑定人、通訳人、仲裁人、参与員についても忌避が認められている。なお、刑事裁判において、2009年(平成21)5月から、裁判員制度が施行された。裁判員については、不公平な裁判をすると裁判所が認めた者は裁判員となることができない(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律18条)。このほか、一定の職業にある者は裁判員になれない(同法15条)。除斥原因とほぼ同様の事由に該当する者も、特定の事件について裁判員となることができない(同法17条)。
[本間義信]
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…裁判官,裁判所書記官等の裁判所の職員が,事件自体または当事者と特別の関係をもつ場合に,当該事件を担当させないようにして,裁判の公正を確保する制度(民事訴訟法23条,27条,非訟事件手続法5条,民事調停法22条,家事審判法4条,刑事訴訟法20,26条)。同じ目的のための類似の制度として,忌避があるが,除斥は,その原因が法律の規定で列挙されていること,および除斥事由があるときは当該裁判所職員は法律上当然に職務を執行できなくなること,の2点において,忌避とは異なる。 除斥原因とされるのは,たとえば,裁判官等が当事者(民事訴訟の原告・被告,刑事訴訟の被疑者など)の親族である場合,裁判官等が事件の証人・鑑定人となった場合,裁判官等が同じ事件につきすでに当該訴訟以前に行われた手続に関与していた場合などである。…
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