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…なお,裁判所職員がみずからこの除斥原因または忌避事由が存在すると判断する場合には,除斥の裁判を待つことなく,みずから,司法行政上の監督権をもつ裁判所の許可を得て当該事件の担当からはずれることができる。これを回避という(刑事訴訟規則13条)。 裁判官,裁判所書記官のほか,家事事件における参与員(家事審判法4条),執行官(執行官法3条)にも除斥の制度が適用され,裁判所速記官についても同様に解される。…
※「回避」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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