…しかし,原告にとって相当な負担であることは事実であり,また,事件によっては特定の土地と密接な関係があるものもあるので,その場合にはその特別の裁判籍のある裁判所に訴えることもできるという選択権を原告に与えて原告・被告間のバランスを図るのが妥当である。このような見地から認められた特別裁判籍として,たとえば,財産権上の訴えの義務履行地,手形・小切手の支払地,財産所在地,不法行為に関する訴えの不法行為地,不動産に関する訴えの不動産所在地(民事訴訟法5条各号)等がある。(3)専属管轄と任意管轄 以上のような管轄を定めた規則の性質からみると,その管轄の定めが公益的要請に基づくため,その訴訟は必ずその裁判所で処理すべきものとされている場合(専属管轄)と主として当事者の便宜と公平を図るという私益的見地から定められている場合(任意管轄)とがある。…
※「特別裁判籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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