出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…(2)土地管轄 地方裁判所または簡易裁判所に訴えを提起するとして,原告は,全国に多数ある裁判所のどこの裁判所に訴えを起こすべきか。これが土地管轄の問題であり,なんらかの関連のある地点(これを裁判籍という)によって定められる。原告としてはなるべく自分の住所に近い裁判所で訴訟をしたいと考えるし,同じことは被告にとってもいえるので,重大な問題となる(管轄が遠いので裁判をあきらめるケースも出てくる)。…
※「裁判籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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