デジタル大辞泉
「裁判籍」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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さいばん‐せき【裁判籍】
- 〘 名詞 〙 民事訴訟で、裁判を受ける側から見た裁判所の土地管轄。人的裁判籍と物的裁判籍、または普通裁判籍と特別裁判籍とに分かれる。
- [初出の実例]「軍人、軍属は裁判籍に付ては兵営地若くは軍艦定繋所を以て住所とす」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)一一条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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裁判籍
さいばんせき
Gerichtsstand
民事訴訟法上,ある事件そしてその当事者がどの裁判所の裁判権の行使に服するかを定める根拠となる関係をいう。裁判所の土地管轄は,その管轄区域内に事件と人的 (たとえば被告の住所の所在地) または物的 (たとえば義務履行地) に一定の関係をもつことによって定められるため,一般に土地管轄は個別的に「何々の裁判籍」と呼ばれる。この点から裁判籍には人的裁判籍と物的裁判籍,普通裁判籍と特別裁判籍,独立裁判籍と牽連裁判籍に区別される。このように裁判籍は土地管轄と同義語に近いが,ときには事物管轄および職分管轄を含めた管轄一般の意味に用いられる場合もある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の裁判籍の言及
【裁判管轄】より
…(2)土地管轄 地方裁判所または簡易裁判所に訴えを提起するとして,原告は,全国に多数ある裁判所のどこの裁判所に訴えを起こすべきか。これが土地管轄の問題であり,なんらかの関連のある地点(これを裁判籍という)によって定められる。原告としてはなるべく自分の住所に近い裁判所で訴訟をしたいと考えるし,同じことは被告にとってもいえるので,重大な問題となる(管轄が遠いので裁判をあきらめるケースも出てくる)。…
※「裁判籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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