目的法論(読み)もくてきほうろん(その他表記)Zweckjurisprudenz ドイツ語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「目的法論」の意味・わかりやすい解説

目的法論
もくてきほうろん
Zweckjurisprudenz ドイツ語

ドイツ法学の一学派。ルドルフ・フォン・イェーリングに代表される。「目的は法の創造者である」として、「概念の計算」ではなく、法の目的によって解釈を導くべきであるとする。自由法論、利益法論などと結び付いて、概念法学を批判した。

[長尾龍一]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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