臨時教員

共同通信ニュース用語解説 「臨時教員」の解説

臨時教員

地方公務員法第22条の「臨時的任用職員」に当たり、教員採用試験に合格している正規の教員に対し、教員免許状は持っているが期限付きで任用される教員を指す。正規の教員とほぼ同様の仕事をする常勤講師と、時給制の非常勤講師に分類される。第22条は任用期間を「6カ月以内、更新1回(6カ月以内)」までと規定教育委員会多くは、継続雇用とみなされないように、1年のうちに数日~1カ月程度、離職期間を設けている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む