解除権(読み)カイジョケン

デジタル大辞泉 「解除権」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐けん〔カイヂヨ‐〕【解除権】

契約当事者が、その一方的な意思表示によって契約を解除しうる権利。契約当事者の契約によって生じる約定解除権と、法律規定によって生じる法定解除権とがある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「解除権」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐けんカイヂョ‥【解除権】

  1. 〘 名詞 〙 法律で、契約当事者の一方が契約を解除できる権利。法律の規定によって生ずる法定解除権と、契約当事者の特約によって生ずる約定解除権とがある。〔民法(明治二九年)(1896)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む