解除権(読み)カイジョケン

デジタル大辞泉 「解除権」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐けん〔カイヂヨ‐〕【解除権】

契約当事者が、その一方的な意思表示によって契約を解除しうる権利。契約当事者の契約によって生じる約定解除権と、法律規定によって生じる法定解除権とがある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「解除権」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐けんカイヂョ‥【解除権】

  1. 〘 名詞 〙 法律で、契約当事者の一方が契約を解除できる権利。法律の規定によって生ずる法定解除権と、契約当事者の特約によって生ずる約定解除権とがある。〔民法(明治二九年)(1896)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む