証拠隠滅等罪(読み)ショウコインメツトウザイ

デジタル大辞泉 「証拠隠滅等罪」の意味・読み・例文・類語

しょうこいんめつとう‐ざい【証拠隠滅等罪】

他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)の刑法改正以前は「証憑湮滅しょうひょういんめつ罪」といった。
[補説]証拠が関係する事件の被疑者本人やその親族がこの行為を行っても、本罪は成立しない。この場合の被疑者は、真犯人だけでなく無実の被疑者も含む。

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