道路運送業(読み)どうろうんそうぎょう

百科事典マイペディア 「道路運送業」の意味・わかりやすい解説

道路運送業【どうろうんそうぎょう】

自動車運送事業,自動車道事業,自動車運送取扱事業,軽車両運送事業があり,道路運送法(1951年)で規制される。中心となるのは,他人の需要に応じ自動車を使用して旅客,貨物を輸送する自動車運送事業(路線・貸切バス事業,ハイヤー・タクシー業,路線・区域トラック事業など)である。
→関連項目陸運

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